今日のお題は、ゴールデンウィークです。今年は、ばらけていて連休が取りづらいとも言われます。
今朝、毎年、ゴールデンウィークで、6連休を作る方法を思いつきました。
今、毎年祝日って、違う日になってることって、ありますよね。1月の第二日曜日の次の日が「成人の日」というやつ。あれを応用すればいいんです。
要は、5月第一土曜日の前日(つまり金曜日)をこどもの日、その前日(木)をみどりの日、その前日(水)を憲法記念日、その前日(火)を、昭和の日にするって祝日法で決めちゃえば、毎年「
火水木金土日」の6連休を作成できるんじゃないかと思うのです。
そうすれば、有給を昭和の日(火曜日)の前日の月曜日にとれば、「
土日月火水木金土日」を、9連休にすることも出来るのです。
すごいと思いません?。休みの総数は、増えも減りもしないけど、毎年6連休ですよ。しかも1日有給取れば、9連休ですよ。
ん?祝日でも仕事を休めない?。なら、しょうがないですね、残念でした。
では、法律決めに行ってきます。よい昭和の日をお過ごしください。
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2008/04/29 (火) 07:19
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